配偶者居住権とは
配偶者居住権は、平成30年7月13日公布の、相続法改正により創設されたものです。改正の理由は、高齢化の進展などの、社会経済情勢の変化にあるとされています。
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属した建物について、配偶者の居住権を保護するため、原則として終身、配偶者がその建物を無償で使用できる法定の権利です。改正前でも,配偶者は居住建物の所有権を遺産分割等により取得することで住み続けることが可能でした。しかし,一般的に,住居の評価額は高額であることが多く,その分だけ預貯金など日々の生活に使える財産の取り分が少なくなってしまう危険性がありました。そこで,配偶者居住権の取得によって,配偶者は預貯金等の取り分を増やし,他方,建物所有権を相続した相続人は,居住権という負担が付いていることを理由に建物の評価額を低く抑えることで,相続税の負担を減らすことが可能となりました。
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