遺留分・遺留分侵害請求権の分かりやすい解説
■遺留分の意義
被相続人は、生前と同様、亡くなった後であっても、遺言によって財産を自由に処分することができます。一方で、残された相続人の生活の保障を図るためには、被相続人の相続財産を処分する自由をある程度制限しなければなりません。
そこで、民法は、一定の範囲の相続人に、最低限の取り分を確保する制度を設けました。これが遺留分制度です。
■遺留分権利者
遺留分を取得する権利を有する相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり、配偶者、子、直系尊属(自分より前の世代の血族)です(民法1042条1項)。
これらの遺留分権利者は、被相続人が他の人に対して遺贈・贈与をすることによって、遺留分に満たない取り分しか得られない場合に、遺留分を侵害する遺贈・贈与に対して「遺留分侵害請求」をすることができます(1046条)。これについては、後で詳しく解説します。
■遺留分の計算方法
遺留分は、
(遺留分を算定するための財産の価額)
×(遺留分割合)
×(遺留分権利者の法定相続分)
という計算式で求めることができます。
そのため、遺留分を算定するにあたって、①遺留分を算定するための財産の価額、②遺留分割合、③遺留分権利者の法定相続分の3つを明らかにする必要があります。
・遺留分を算定するための財産の価額
これは、
(被相続人が亡くなった時に有していた財産の価額)
+(亡くなる10年前以内にした相続人に対する生前贈与の額)
+(亡くなる1年前以内にした第三者に対する生前贈与の額)
-(被相続人が負っていた債務の額)
という計算式で算出します(1043条1項、1044条1~3項)。
・遺留分割合
これは、原則1/2になります(1042条1項2号)。直系尊属のみが相続人の場合には、1/3となります(同項1号)。
・遺留分権利者の法定相続分
民法には、相続人が複数人いる場合について、「誰がどのような割合で相続財産を受け取れるのか」を定めた規定(900条各号)があります。これを法定相続分といいます。
・子と配偶者の場合:各1/2
・配偶者と直系尊属の場合:配偶者→2/3、直系尊属→1/3
・配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者→3/4、兄弟姉妹→1/4
では、①1000万円、②1/2、③(子と配偶者の場合)1/2、という場合を想定して、遺留分を算定してみましょう。
1000万×1/2×1/2=250万円
となります。
■遺留分侵害請求権とは
遺留分制度は、相続人に最低限の取り分を保障するための制度ですが、受け取った相続財産の価額が遺留分に届かないということもあり得ます。その際には、被相続人から遺贈や贈与を受けた者に対して、その不足額に相当する金銭を請求することができます(1046条1項)。これが遺留分詞侵害請求権です。
遺留分侵害額は、
(遺留分の額)
-(遺留分権利者が受けた生前贈与の額)
-(遺留分権利者が遺産分割によって取得する財産の価額)
+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)
という計算式で算定できます(1046条2項各号)。
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