自分で相続税申告はできる?
相続税申告は、自分で行うことも可能です。しかし、親族の方が死亡し、相続が開始すると、遺産分割協議など、行わなければならないことは多くあります。相続税の納税申告には、相続税法で定められた申告期限があり、この期限内に納税申告をすることを怠ると、延滞税や無申告加算税という附帯税を納めなければならないことになります。
この相続税の納税申告は、法律で方式が定められており、これに従って行う必要がありますが、この手続きは煩雑な面もあります。したがって、特に、相続税のような、同じ時期に行うべきことが多いものについては、税理士などの相続税の専門家に依頼するのが安全といえるでしょう。
渡邉優税理士事務所は、相続税についても取り扱っております。千代田区、港区、文京区、中央区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続税についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。