相続税申告書の書き方
相続税の申告書は、主に以下のような流れで構成されています。
〇生命保険金や死亡退職金の金額(第9表・第10表)
〇相続財産(土地・家屋・現預金・有価証券・その他財産など)(第11表)
〇小規模宅地の特例を使う場合には、これらの事項(第11・11の2)
〇債務や葬式費用(第13表)
〇生前贈与や相続時精算課税制度の対象となった財産(第14表)
〇相続人に配偶者がいる場合には、配偶者控除の計算(第5表)
〇最後に上記の計算した相続人ごとに金額などを記載し、相続税を算出(第1表)
〇被相続人や相続人の住所・氏名・電話番号・職業などを記載、印鑑登録証明書に登録されている実印で印を押す(第1表)
具体的な書き方は国税庁のホームページにおいても調べることができますが、ここでは申告書を書く際のポイントについて少しだけご紹介します。
まず、前述の申告書の流れにもあるように、申告書には記載すべき事項が複数に分かれています。そしてそのうち、第9~第15表を先に記載することをおすすめします。第9~15表は相続税がかかる財産をリストアップする部分であるため、まずは財産の全容を把握したり、基礎控除額を把握したりしてから相続税を計算する段階に入るのです。
次のポイントとしては、相続税の申告書を早く提出する点があげられます。相続税の申告書は、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月」以内に提出しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、納付する相続税額のほかに、無申告加算税や延滞税が課されてしまうため、必ず期限内に提出されることをおすすめします。
また、このほかにも様々な書類の提出準備を行う必要があるため、申告書の作成はなるべく早く始めることが重要です。
渡邉優税理士事務所は、千代田区、港区、文京区、中央区、有楽町、半蔵門などを中心に東京、神奈川、千葉、埼玉といった幅広い地域で皆様の相続税にかかわる問題解決のご支援に当たらせていただいております。
相続税申告についてお悩みの方は、お気軽に渡邉優税理士事務所までご相談ください。