相続税申告の対象になる財産とならない財産とは
相続財産とは、相続または遺贈によって取得した財産のことをいい、これが相続税の課税対象となります。この相続財産には、財産権の対象となる一切の物および権利が含まれます。そのため、動産や不動産は当然のことながら、特許権や著作権などの無体財産権、鉱業権や漁業権などの営業上の権利、私法上や公法上の各種の債権などのような、経済的価値に対する支配権が広く相続税の課税の対象となります。もっとも、公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの、その他一定の財産は、何らかの公益的ないしは社会政策的理由から、非課税財産として相続税の課税対象から除外されています(相続税法12条)。また、法律的には相続または遺贈によって取得した財産とはいえないものでも、被相続人または遺贈者の死亡を起因として生ずるものであるため、相続財産と実質的には異ならない財産ないしは権利が少なくないということで、公平負担の見地から、相続税の対象とすることとされているものがあります。すなわち、そのような財産または権利を、相続税法は、相続または遺贈によって取得したものとみなし、相続税の対象としています。これを、みなし相続財産といいます。みなし相続財産は、相続税法3条各号に規定があります。
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