相続税申告の全体の流れ
相続税の申告は、納税者が相続税法の定めに従って納税申告書を提出することをいい(相続税法27条)、納付すべき税額を確定する効果を持つものです。相続税申告の流れとしては、納税申告書を、記載すべき事項を記載した上で申告期限内に提出するというようになっています。
まず、相続税の納税申告書の提出先は、国税の納税地を所轄する税務署長とされています(国税通則法21条1項)。そして、納税申告書に記載すべき事項ですが、相続税の場合は、「課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項」(相続税法27条1項)とされており、ここでいう「その他財務省令で定める事項」は、相続税法施行規則13条に規定があります。最後に、納税申告の期限は、相続税では相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日です(相続税法27条1項)。
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