相続放棄のメリット・デメリット / 不動産と相続の税金相談.com│渡邉優税理士事務所

不動産と相続の税金相談.com│渡邉優税理士事務所 > 相続税申告 > 相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリット

■相続放棄とは
被相続人が亡くなると、その被相続人に帰属している財産は、直ちに相続人に帰属します(民法896条)。ただ、これでは、相続人は相続財産を強制的に相続させられることになってしまいます。そこで、相続人には、相続財産を受け取るかどうかを選択する自由が保障されています。これが相続放棄の制度です。

相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に相続を放棄するかどうかを選択しなければなりません(915条1項本文)。相続の放棄をしようと決めたら、そのことを家庭裁判所に申述する必要があります(938条)

 

■相続放棄のメリット
・マイナス財産の相続を防ぐことができる
相続によって取得する財産は、被相続人の財産に属した「一切の権利義務」です(896条)。これを簡単に言い換えると、被相続人が負っていた借金すらも相続して、自分が負うことになってしまうということになります。このようなマイナス財産が、プラス財産を上回る場合には、相続放棄をすることで、マイナス財産が残ることを防ぐことができます。
・相続に関する一切の紛争から距離を置ける
相続には、争いごとがつきものです。金銭問題であることはもちろん、感情的になり、それが争いに発展する相続人の方もおられます。相続放棄をすることで、そういった財産をめぐる争いから距離を置くことができます。
・相続税の申告が必要ない
相続放棄をすると、「初めから相続人とならなかった」とみなされます(939条)。そうすると、当然のことながら、相続税の申告は必要なくなります。
また、①相続又は②遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けていた場合に、その価額を相続税の風価額に加えなければならない旨の規定があります(相続税法19条1項)。しかし、②遺贈がない場合には、①相続を放棄してしまえば、同項の規定の適用はなくなるので、贈与を受けたとしても原則的には贈与税の申告納付をするだけでよいことになります。

 

■相続放棄のデメリット
・プラス財産も相続できない
相続放棄によってマイナス財産の相続を防ぐことができる反面、プラス財産も相続できなくなってしまいます。被相続人に関する思い入れのある土地建物等についても相続する機会を失ってしまいます。
・一度放棄すると撤回できない
相続放棄は、撤回が許されていません(919条1項)。一定の場合には、取り消すことも可能(2項)ですが、取り消すことのできる期間に制限があります(3項)。
・非課税枠が利用できなくなる 
「相続人」が、生命保険金や退職手当等を受け取った場合には、相続により取得したものとみなされます(相続税法3条)。そのため、これらには相続税が課されます。この場合に、法定相続人1人当たり500万円までは非課税となります(同法12条1項5、6号)。しかし、相続を放棄すると、「初めから相続人とならなかった」とみなされ、相続税法3条の適用はなく、12条の適用もありません。したがって、単に遺贈によって取得したことになり、非課税枠を利用することができなくなります。

 

渡邉優税理士事務所は、相続税についても取り扱っております。千代田区、港区、文京区、中央区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続税についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

渡邉優税理士事務所が提供する基礎知識

  • 不動産を相続放棄した...

    相続をする際には相続が発生したときから3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所に行うことで相続財産を一切引き継...

  • 贈与税の特例制度の利...

    生前贈与については、贈与税に関して、相続時精算課税制度というものがあります。これは、生前贈与を容易にして、次世...

  • 相続税申告の対象にな...

    相続財産とは、相続または遺贈によって取得した財産のことをいい、これが相続税の課税対象となります。この相続財産に...

  • 修正申告が必要になる...

    相続をした際に、相続税の申告を間違ってしまったということもあります。相続税の申告は非常に計算が大変であり、ミス...

  • 生前贈与を非課税で行...

    相続税の対策として、生前贈与を活用する方法は最も効果的な方法であると言えます。 生前贈与とは、自分が...

  • 遺留分・遺留分侵害請...

    ■遺留分の意義被相続人は、生前と同様、亡くなった後であっても、遺言によって財産を自由に処分することができます。...

  • 相続登記の期限

    相続登記に期限はありません(2019年8月時点)。登記には、土地の権利を見ず知らずの第三者にも主張できる効果や...

  • 不動産相続で必要な手...

    不動産を相続する際に必要な手続きの中でも代表的なものが登記です。登記というのは法務局に保管されている登記簿へ、...

  • 不動産相続でお困りの...

    不動産相続の業界にはさまざまな専門家・業者が存在しています。 例えば、相続の相談に行った不動産会社が...

  • 相続税申告書の書き方

    相続税の申告書は、主に以下のような流れで構成されています。 〇生命保険金や死亡退職金の金額(第9表・...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

まずは、あなたのを聴かせてください。

代表税理士 渡邉 優
代表税理士
渡邉 優(わたなべ ゆう)
事務所紹介

ホームページをご覧いただき有り難うございます。

当事務所は2015年7月に開業した税理士事務所です。開業当初より不動産事業者での経験を活かし、多くの不動産や相続に関わる税務支援をさせて頂いております。

お客様ひとりひとりのお困りごとに丁寧に耳を傾け、何を大切に思い、何を不安に感じているのかを理解することに心がけております。

弁護士・司法書士・不動産鑑定士とも提携しておりますので、税務のご相談に限らずワンストップで対応させて頂きます。
相続法改正による配偶者居住権・遺留分制度の活かし方についても適切なアドバイスをさせて頂きます。

出張相談等も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

略歴
  • 1981年生まれ 愛知県出身
  • 慶應義塾大学理工学部卒業後、不動産会社に就職
  • 5年の実務を経て、税理士業界へ転身
  • 2014年 税理士試験合格
  • 2015年 税理士登録・渡邉優税理士事務所開業

事務所概要

名称 渡邉優税理士事務所
代表者名 渡邉 優(わたなべ ゆう)
所在地 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-14-11 HK平河町2F
アクセス 東京メトロ 有楽町線/半蔵門線/南北線「永田町駅」4番出口 徒歩4分
電話番号/FAX番号 TEL:03-5357-1539 FAX:03-6369-3448
対応時間 平日 10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。
  • 事務所内の様子
  • 事務所内の様子

ページトップへ