遺言書
相続分については、被相続人の意思を尊重するという観点から、原則として、被相続人の意思によることとされており、これにより定められた相続分を指定相続分といいます。これは遺言によりされなければならないこととされています(民法902条1項)。
遺言は、遺言の効力発生後に本人の真意を確認することはできず、また、他人による改変の危険性も大きいことから、厳格な要式行為とされています(民法960条)。その方式は、大きく、普通方式と特別方式とに分けられ、普通方式は、公証人などの関与を必要としない自筆証書遺言(民法968条)、公証人の関与を必要とする公証証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)とに分けられます。要件については、各条文に記載があります。
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