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贈与税の時効が成立するケースとは

贈与税とは、金銭や不動産等の財産を受け取った人に対して課税される税金のことをいいます。贈与税は、なにか財産を受け取ったらすぐに税金を支払わないといけないわけではなく、贈与税の基礎控除額である110万円を超えた場合に、110万円を超えた部分について課税されることとなります。

 

贈与税には時効があります。贈与税の時効は申告期限の翌日を起算日として、6年間経過すれば時効が成立します。

贈与税の申告をわざとしなかった場合には、脱税として扱われる場合があります。この場合の時効は7年となります。脱税として扱われる場合には重加算税が課されることとなります。

 

一方、贈与税の申告はしたが納付をしていないといった場合には、申告期限の翌日から3年間が経過した時点で時効が成立します。

 

しかし、前者・後者ともに実務上、時効が成立することはほとんどありません。そのため、贈与を受けた時点で、贈与税の申告が必要となる場合には、贈与税の申告を必ずした方が、後々ペナルティを受けることを防ぐことができます。

 

生前贈与についても、実務上時効が成立することはほとんどありません。贈与税の申告漏れがあった場合には、相続税または相続税のどちらかで税金を納める必要があります。

 

なにかご不明な点がございましたら、税務の専門家である税理士にご相談ください。

 

渡邉優税理士事務所では、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県にお住まいの方からの「生前贈与」や「贈与税の時効」などの「贈与税」に関するご相談を承っております。

なにか「贈与税」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに応じた解決策をご提案いたします。

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代表税理士 渡邉 優
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当事務所は2015年7月に開業した税理士事務所です。開業当初より不動産事業者での経験を活かし、多くの不動産や相続に関わる税務支援をさせて頂いております。

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略歴
  • 1981年生まれ 愛知県出身
  • 慶應義塾大学理工学部卒業後、不動産会社に就職
  • 5年の実務を経て、税理士業界へ転身
  • 2014年 税理士試験合格
  • 2015年 税理士登録・渡邉優税理士事務所開業

事務所概要

名称 渡邉優税理士事務所
代表者名 渡邉 優(わたなべ ゆう)
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