贈与税の時効が成立するケースとは
贈与税とは、金銭や不動産等の財産を受け取った人に対して課税される税金のことをいいます。贈与税は、なにか財産を受け取ったらすぐに税金を支払わないといけないわけではなく、贈与税の基礎控除額である110万円を超えた場合に、110万円を超えた部分について課税されることとなります。
贈与税には時効があります。贈与税の時効は申告期限の翌日を起算日として、6年間経過すれば時効が成立します。
贈与税の申告をわざとしなかった場合には、脱税として扱われる場合があります。この場合の時効は7年となります。脱税として扱われる場合には重加算税が課されることとなります。
一方、贈与税の申告はしたが納付をしていないといった場合には、申告期限の翌日から3年間が経過した時点で時効が成立します。
しかし、前者・後者ともに実務上、時効が成立することはほとんどありません。そのため、贈与を受けた時点で、贈与税の申告が必要となる場合には、贈与税の申告を必ずした方が、後々ペナルティを受けることを防ぐことができます。
生前贈与についても、実務上時効が成立することはほとんどありません。贈与税の申告漏れがあった場合には、相続税または相続税のどちらかで税金を納める必要があります。
なにかご不明な点がございましたら、税務の専門家である税理士にご相談ください。
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