生前贈与と贈与税
生前贈与をした場合には、生前贈与により移転した財産は相続財産とはいうことはできないため、相続税の対象とはなりません。もっとも、生前贈与により容易に相続税を回避することができるとするのは妥当ではないという歴史的ないしは沿革的な理由から、贈与税というものが作られました。したがって、生前贈与は、贈与税の対象になります。
もっとも、生前贈与については、贈与税に関して、相続時精算課税制度というものがあります。これは、生前贈与を容易にして、次世代への資産の移転を促進するために創設された制度であり、生前贈与について、受贈者の選択により、通常の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与財産に低い税率で贈与税を課しておき、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、前述の贈与税額を控除することにより、贈与税と相続税を通じた納税を可能とする制度です。この制度の適用対象となる贈与者は、60歳以上の親で、受贈者は、20歳以上の推定相続人とされています(相続税法21条の9第1項)。
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