不動産や株式を贈与するには?
不動産も株式を対象とする場合でも、贈与者と受贈者との間で合意があれば、贈与契約は成立するので、贈与すること自体には問題はありません。しかし、税金対策という観点では、生前贈与すべきか、相続すべきかという問題があります。不動産も株式も、価値が上下するものであるため、どの時点で財産を移転させるかにより、税額も異なるため、いつ、どのようにして財産を移転させるかには注意が必要です。例えば、不動産や株式の価値が上昇傾向にあるならば、出来るだけ早めに贈与することが、税額を少しでも減らすために有用といえるでしょう。
渡邉優税理士事務所は、相続税についても取り扱っております。千代田区、港区、文京区、中央区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉といった幅広い地域でお住いの皆様からのご相談を承っております。相続税についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。