配偶者居住権を利用した相続税の節税方法
配偶者居住権を活用することによって、相続税の節税をすることができるようになりました。特に配偶者居住権を利用して相続税の節税ができるようになるのは、「二次相続」と呼ばれる残された配偶者がお亡くなりになったときに、お子様へ相続されるケースです。配偶者居住権が新設されたことによって、不動産の相続を二次相続対策として、お子様へ相続します。
そして、その不動産の評価額の一部分が「配偶者居住権」として、配偶者がその不動産に住むことができる「権利」として、相続されます。そのため、この段階で不動産の評価額から居住権として産出された評価額を引くことが可能になりますので、そもそもの不動産評価額を抑えることが可能になります。
そして、その配偶者居住権は配偶者がお亡くなりになった後、その居住権はお子様へ相続されないものとなりますので、実質的にお子様は不動産を配偶者居住権分差し引いて相続することができたということになります。二次相続を見据えた相続対策として、配偶者居住権をご活用下さい。
渡邉優税理士事務所は、所長である「税理士 渡邉優」が不動産会社に在籍した経験と税理士としての専門的知識を生かして、ご相談者様にとって最適なご提案をしております。
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