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配偶者居住権を利用した相続税の節税方法

配偶者居住権を活用することによって、相続税の節税をすることができるようになりました。特に配偶者居住権を利用して相続税の節税ができるようになるのは、「二次相続」と呼ばれる残された配偶者がお亡くなりになったときに、お子様へ相続されるケースです。配偶者居住権が新設されたことによって、不動産の相続を二次相続対策として、お子様へ相続します。
そして、その不動産の評価額の一部分が「配偶者居住権」として、配偶者がその不動産に住むことができる「権利」として、相続されます。そのため、この段階で不動産の評価額から居住権として産出された評価額を引くことが可能になりますので、そもそもの不動産評価額を抑えることが可能になります。
そして、その配偶者居住権は配偶者がお亡くなりになった後、その居住権はお子様へ相続されないものとなりますので、実質的にお子様は不動産を配偶者居住権分差し引いて相続することができたということになります。二次相続を見据えた相続対策として、配偶者居住権をご活用下さい。

 

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代表税理士 渡邉 優
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当事務所は2015年7月に開業した税理士事務所です。開業当初より不動産事業者での経験を活かし、多くの不動産や相続に関わる税務支援をさせて頂いております。

お客様ひとりひとりのお困りごとに丁寧に耳を傾け、何を大切に思い、何を不安に感じているのかを理解することに心がけております。

弁護士・司法書士・不動産鑑定士とも提携しておりますので、税務のご相談に限らずワンストップで対応させて頂きます。
相続法改正による配偶者居住権・遺留分制度の活かし方についても適切なアドバイスをさせて頂きます。

出張相談等も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

略歴
  • 1981年生まれ 愛知県出身
  • 慶應義塾大学理工学部卒業後、不動産会社に就職
  • 5年の実務を経て、税理士業界へ転身
  • 2014年 税理士試験合格
  • 2015年 税理士登録・渡邉優税理士事務所開業

事務所概要

名称 渡邉優税理士事務所
代表者名 渡邉 優(わたなべ ゆう)
所在地 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-14-11 HK平河町2F
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