配偶者居住権はどのような制度か
配偶者居住権とは、2020年4月に施行された新しい相続の形であり、特に不動産を所有されている方で配偶者の方の金銭相続を確実に確保するために重要な権利となっています。
今までの相続方法だと、不動産を相続した配偶者は法定相続分の大部分を不動産の相続で枠を使い切るケースが多かったため、不動産と少額の生活資金しか確保することができないという大きな欠点がありました。
しかし、配偶者居住権が新設されたことによって、不動産を二次相続対策として、お子様へ相続し配偶者は「居住権」の相続を受けることによって、お子様が相続した不動産に住むことができるようになるうえに、金銭の相続もその分多く受けることができるようになりました。配偶者居住権を上手に活用することによって、配偶者の居住権を守るのと同時に、二次相続や相続税対策までできるようになったのが大きな特徴です。
渡邉優税理士事務所は、所長である「税理士 渡邉優」が不動産会社に在籍した経験と税理士としての専門的知識を生かして、ご相談者様にとって最適なご提案をしております。
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