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配偶者居住権はどのような制度か

配偶者居住権とは、2020年4月に施行された新しい相続の形であり、特に不動産を所有されている方で配偶者の方の金銭相続を確実に確保するために重要な権利となっています。

 

今までの相続方法だと、不動産を相続した配偶者は法定相続分の大部分を不動産の相続で枠を使い切るケースが多かったため、不動産と少額の生活資金しか確保することができないという大きな欠点がありました。
しかし、配偶者居住権が新設されたことによって、不動産を二次相続対策として、お子様へ相続し配偶者は「居住権」の相続を受けることによって、お子様が相続した不動産に住むことができるようになるうえに、金銭の相続もその分多く受けることができるようになりました。配偶者居住権を上手に活用することによって、配偶者の居住権を守るのと同時に、二次相続や相続税対策までできるようになったのが大きな特徴です。

 

渡邉優税理士事務所は、所長である「税理士 渡邉優」が不動産会社に在籍した経験と税理士としての専門的知識を生かして、ご相談者様にとって最適なご提案をしております。
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代表税理士 渡邉 優
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当事務所は2015年7月に開業した税理士事務所です。開業当初より不動産事業者での経験を活かし、多くの不動産や相続に関わる税務支援をさせて頂いております。

お客様ひとりひとりのお困りごとに丁寧に耳を傾け、何を大切に思い、何を不安に感じているのかを理解することに心がけております。

弁護士・司法書士・不動産鑑定士とも提携しておりますので、税務のご相談に限らずワンストップで対応させて頂きます。
相続法改正による配偶者居住権・遺留分制度の活かし方についても適切なアドバイスをさせて頂きます。

出張相談等も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

略歴
  • 1981年生まれ 愛知県出身
  • 慶應義塾大学理工学部卒業後、不動産会社に就職
  • 5年の実務を経て、税理士業界へ転身
  • 2014年 税理士試験合格
  • 2015年 税理士登録・渡邉優税理士事務所開業

事務所概要

名称 渡邉優税理士事務所
代表者名 渡邉 優(わたなべ ゆう)
所在地 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-14-11 HK平河町2F
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