相続登記の期限
相続登記に期限はありません(2019年8月時点)。
登記には、土地の権利を見ず知らずの第三者にも主張できる効果や、土地の権利を公に認めてもらう効果などがありますが、2019年現在の法律では登記はいつでも行っていいことになっています。
しかし、登記に期限がない現在でも、相続登記を原因としたトラブルが多発していることから、登記は相続税の申告・納税期限である10か月以内を目安に早めに行う必要があります。
例えば、相続登記をしていなかったがために起こりうるトラブルとしては下記のようなものがあります。
①複数回の相続で相続人が数十人になってしまうケース
例えば、曾祖父が持っていた土地が3代にわたって登記されずに相続されている場合、相続人が数十人になってしまっている可能性があります。これは、「登記」をされなくても「相続」は自動的にされてしまうのが原因で、登記をされていない不動産は「相続人共有のもの」としてみなされます。つまり、実質的に1人の方が所有していても、曾祖父とつながりがあり、かつ現在生存している数十人の親族が相続人となってしまっている可能性があります。
ご自身が所有する不動産で将来的にこのようなことが起きないように、相続登記は早めに行う必要があります。
②子どもが親の不動産を相続したことを知らないケース
登記をしていないと、土地の権利を公に示す書類がないことになってしまいます。例えば、親が突然亡くなってしまった場合に、子どもが心当たりのある不動産を調べて所有権の登記がされていれば、子どもはその不動産を引き継ぐことができます。しかし、仮に登記がされていなければ、たとえ子どもが心当たりのある不動産を調べたとしても、登記がないことを理由に「不動産は親のものではなかったのだ」と勘違いしてしまうかもしれません。
このように、相続登記は将来的なトラブルの原因となりやすいため、早めに行う必要があります。
渡邉優税理士事務所では、土地を中心としたさまざまなご相談に対応しております。相続登記については、司法書士や弁護士と協力しながら問題を解決しておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。