文京区の不動産相続は渡邉優税理士事務所へ
不動産を相続する場合には、不動産はかなり評価額が高価なものになりますので、その分、相続税も高く課税される場合が多くあります。しかし、不動産を上手に活用することによって、相続税の節税を行うことが可能になります。
不動産を活用した相続税の節税対策として利用できるのが、「配偶者居住権」や「空地の土地活用」が主に上げられます。配偶者居住権は2020年に新たに施行された相続の方法で、配偶者へ不動産そのものの所有権を相続せずに、「居住権」として住む権利を相続することによって、二次相続対策につながるという方法です。空地の土地活用は空地を所有している場合には、空地に建物を建てることやその建物を第三者へ貸付することによって、不動産の評価額を下げることが可能になります。
不動産をそのまま相続すると相続税の納税額が大きくなる可能性もありますので、まずは税理士にご相談いただき、節税を行うことをお勧めいたします。
渡邉優税理士事務所は、所長である「税理士 渡邉優」が不動産会社に在籍した経験と税理士としての専門的知識を生かして、ご相談者様にとって最適なご提案をしております。
千代田区、港区、文京区、中央区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉にお住いの皆様からのご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。