不動産を相続放棄した場合
相続をする際には相続が発生したときから3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所に行うことで相続財産を一切引き継がない「相続放棄」をすることが可能です。もちろん不動産であっても相続放棄は可能であり、相続放棄をした場合にはその不動産を相続する権利は他の相続人に帰属することになります。しかし、相続人全員が不動産の相続を含めすべての相続を放棄した場合には不動産はどうなるのでしょうか。
民法239条第2項には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」と規定されています。そのため、相続人全員が相続を放棄した場合には、相続放棄された不動産は「国庫」に帰属します。この場合、管理の義務がなくなったり固定資産税などは支払わなくてもよくなるものの、最初のうちは管理義務からは逃れることができません。まずは、相続財産管理人を選定し、その相続財産管理人によって国庫に帰属する手続きや処分の手続きを行うことになります。この手続きを終えるまでは管理義務を逃れることができないのです。そのため、処分をした方がよいのか、それとも相続をした方がよいのかということを今後の出費も含めて判断する必要があります。まずは専門家にご相談ください。
渡邉優税理士事務所は、所長である「税理士 渡邉優」が不動産会社に在籍した経験と税理士としての専門的知識を生かして、ご相談者様にとって最適なご提案をしております。
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