不動産を相続した時の節税対策とは
相続税対策において、不動産を利用した節税方法には複数の選択肢があります。
①配偶者へ居住用の住居を贈与する方法
婚姻期間が20年以上経過している場合、配偶者から居住用財産を贈与されたときに「贈与税の配偶者控除」が認められます。具体的には、配偶者が居住用財産の贈与を受けたときや、居住用財産を取得するための財産の贈与を受けたときに、基礎控除とは別に2000万円までの控除が認められます。
②土地にアパートやマンションなどを建てる方法
相続税対策の一環でアパートやマンションを建てることがありますが、これは土地を「貸家建付地」にすることで、土地の評価額を下げるための方法です。一般的に、土地のうえにアパートやマンションがあると、土地の所有者は土地を自由に扱えないことから、土地の評価額は下がります。この相続税対策では、そのような評価額の引き下げを利用して相続税を抑えます。
さらに、更地に建物を建てると、敷地のうち200㎡までは「小規模宅地の特例」という制度を利用してさらに評価額を引き下げられ、建物の評価額も固定資産税評価額の5~6割程度になることから、土地にアパートやマンションを建てる方法は有効です。
このように、不動産を利用した相続税対策には複数の方法があり、様々な税制を組み合わせて対策を行います。
渡邉優税理士事務所では、土地を中心としたさまざまなご相談に対応しておりますのでお困りの際はお気軽にご連絡ください。