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不動産を相続した時の節税対策とは

相続税対策において、不動産を利用した節税方法には複数の選択肢があります。

 

①配偶者へ居住用の住居を贈与する方法
婚姻期間が20年以上経過している場合、配偶者から居住用財産を贈与されたときに「贈与税の配偶者控除」が認められます。具体的には、配偶者が居住用財産の贈与を受けたときや、居住用財産を取得するための財産の贈与を受けたときに、基礎控除とは別に2000万円までの控除が認められます。

 

②土地にアパートやマンションなどを建てる方法
相続税対策の一環でアパートやマンションを建てることがありますが、これは土地を「貸家建付地」にすることで、土地の評価額を下げるための方法です。一般的に、土地のうえにアパートやマンションがあると、土地の所有者は土地を自由に扱えないことから、土地の評価額は下がります。この相続税対策では、そのような評価額の引き下げを利用して相続税を抑えます。
さらに、更地に建物を建てると、敷地のうち200㎡までは「小規模宅地の特例」という制度を利用してさらに評価額を引き下げられ、建物の評価額も固定資産税評価額の5~6割程度になることから、土地にアパートやマンションを建てる方法は有効です。

 

このように、不動産を利用した相続税対策には複数の方法があり、様々な税制を組み合わせて対策を行います。
渡邉優税理士事務所では、土地を中心としたさまざまなご相談に対応しておりますのでお困りの際はお気軽にご連絡ください。

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代表税理士 渡邉 優
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渡邉 優(わたなべ ゆう)
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当事務所は2015年7月に開業した税理士事務所です。開業当初より不動産事業者での経験を活かし、多くの不動産や相続に関わる税務支援をさせて頂いております。

お客様ひとりひとりのお困りごとに丁寧に耳を傾け、何を大切に思い、何を不安に感じているのかを理解することに心がけております。

弁護士・司法書士・不動産鑑定士とも提携しておりますので、税務のご相談に限らずワンストップで対応させて頂きます。
相続法改正による配偶者居住権・遺留分制度の活かし方についても適切なアドバイスをさせて頂きます。

出張相談等も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

略歴
  • 1981年生まれ 愛知県出身
  • 慶應義塾大学理工学部卒業後、不動産会社に就職
  • 5年の実務を経て、税理士業界へ転身
  • 2014年 税理士試験合格
  • 2015年 税理士登録・渡邉優税理士事務所開業

事務所概要

名称 渡邉優税理士事務所
代表者名 渡邉 優(わたなべ ゆう)
所在地 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-14-11 HK平河町2F
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電話番号/FAX番号 TEL:03-5357-1539 FAX:03-6369-3448
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