不動産を相続した時にかかる相続税の計算方法
不動産を相続した際にかかる税額を計算するには、まず第一に不動産の評価額を算出する必要があります。
土地の評価額は、路線価方式または倍率方式を用いて算出された額のおおよそ8割程度が評価額となるケースが多いです。
どちらが用いられるかは、その土地が路線価が定められているか否かで変わってきます。
路線価とは国税庁が土地の相続税や贈与税のために調査し、定めている土地の価格を言います。よく耳にする「地価(公示地価)」とはまた違ったもので、地価や実際の売買実績価格をもとに算出されており、毎年7月1日に更新・発表されていますので、その年によって変動することがあります。
路線価方式では、【 路線価×土地面積×補正率=土地の評価額 】という式が用いられます。(※特殊な地形・宅地である場合を除く)
倍率方式では、【 固定資産税評価額×地域ごとの倍率 】という式が用いられ、固定資産税評価額は3年ごと、地域ごとの倍率についても国税局長が毎年改定を行います。
では、土地の上に建物が既に建築されていた場合の家屋の評価方法はどうなるのでしょうか。
建物の評価方法は固定資産税評価額により、毎年各自治体から送られてくる「固定資産税課税明細書」が相続税の評価額となります。
このように、算出に用いる式は毎年変動すると言っても過言ではなく、相続財産の中でも相続が開始した時の状況によって左右されがちなのが不動産相続といえます。
それでは不動産相続はデメリットが多いのかといえば、そんなことはありません。不動産の相続には一定の条件を満たしていれば相続税の軽減措置等を受けられることもあるのでメリットも多くあるため、色んなケースをシミュレーションしてみることをおすすめします。
渡邉優税理士事務所は千代田区、港区、文京区、中央区、有楽町、半蔵門などを中心に東京、神奈川、千葉、埼玉といった幅広い地域で皆様の不動産相続や売却にかかわる問題解決のご支援に当たらせていただいております
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