相続した不動産を売却する際にかかる税金はいくら?
相続した不動産を売却する際には、相続税のほかに5種類の税金がかかります。相続した不動産を売却する際にかかる税金について、以下にご紹介します。
■登録免許税
登録免許税とは、相続する不動産が相続人所有である旨を登記をする際に発生する税金をいいます。登録免許税は、不動産の価額の0.4%とされています。
■印紙税
印紙税とは、不動産売買の際に交わす売買契約書にかかる税金をいいます。印紙税額については売買の契約金額によって異なりますが、2000円から10万円の範囲で定められています。
■譲渡所得税
譲渡所得税とは、その名の通り譲渡所得額に応じてかかる税金をいいます。譲渡所得とは、「不動産を売却して得た金額」から「不動産を取得するためにかかった金額(登録免許税など)」と「不動産を売却するためにかかった金額(印紙税や仲介手数料など)」を差し引くことによって算出される、課税対象となる金額をいいます。譲渡取得税は、こうして算出された譲渡所得のうち30%または15%の金額が課税対象となります。
■住民税
住民税は、売却する不動産を所有していた期間が5年以下の場合は前述の譲渡取得の9%、5年を超える場合は譲渡取得の5%が課税対象となります。
■復興特別所得税
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源の確保をするための税金をいいます。復興特別所得税の税率は、譲渡所得税のうち0.63%または0.315%となります。
渡邉優税理士事務所は、千代田区、港区、文京区、中央区、有楽町、半蔵門などを中心に東京、神奈川、千葉、埼玉といった幅広い地域で皆様の不動産にかかわる問題解決のご支援に当たらせていただいております。
不動産売却についてお悩みの方は、お気軽に渡邉優税理士事務所までご相談ください。