相続した不動産を売却するメリット
相続した不動産はそのまま管理を続け、維持をすることも可能ですが、売却をすることによって多くのメリットがあります。相続した不動産を売却するメリットは以下の通りです。
①相続財産を現金化できることによって分割が容易になる
相続財産で不動産の割合が多い場合には、相続における分割がうまく行かないことがあります。1人が不動産を含め多くの財産を相続することになったり、納税資金不足に陥ったり、どうしようもなくて共同名義にするということもあります。しかし、相続した不動産を売却することによって、相続財産を現金化することができ、財産分割が容易になります。
②維持管理費がかからなくなる
相続した不動産を維持していくためには、固定資産税をはじめとした税金や修繕費などが必要になってきます。しかし、相続した不動産を売却することで、固定資産税をはじめとした税金などの維持管理費がかからずに済みます。
相続した不動産を売却することで、納税資金や財産の円滑な分割などに使うことが可能になります。不動産を売却する場合には必ず専門家にご相談ください。
渡邉優税理士事務所は、所長である「税理士 渡邉優」が不動産会社に在籍した経験と税理士としての専門的知識を生かして、ご相談者様にとって最適なご提案をしております。
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