法人の不動産売却|売却時の税金や会計処理など詳しく解説
不動産売却は個人のみならず法人でも行われる取引です。しかし、個人で売却した場合と法人で売却した場合で税金の取り扱いや会計処理が異なります。
法人で不動産売却をした場合にはどのような処理をするのでしょうか。
■個人は譲渡所得、法人はすべて合算
まず個人と法人の税金の考え方についてです。個人は所得を10種類に分けてそれぞれ計算していきますが、法人はすべてまとめて処理を行います。
そのため、個人での不動産売却は譲渡所得での課税、法人では収益として営業収益などとともに合算を行い算出することになります。
■土地と建物で考え方が異なる
次にどのように会計処理を行うかということです。ここも土地と建物で異なります。まず土地の評価額は取得時の簿価になるためここは問題ありませんが、建物の場合には減価償却が発生します。そのため、売却時の簿価は購入時の簿価から減価償却で今まで計上した金額を差し引いた額になります。
この金額が基準になって売却益を算出することになります。
渡邉優税理士事務所は、所長である「税理士 渡邉優」が不動産会社に在籍した経験と税理士としての専門的知識を生かして、ご相談者様にとって最適なご提案をしております。
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