不動産売却の確定申告手続き
不動産売却を行った場合購入にかかった費用などの取得費用を売却時の譲渡額が上回った場合それは利益として扱われます。そのため住民税や所得税といった各種税金の納税義務があり確定申告を行わなくてはなりません。確定申告の時期については不動産を売却した翌年の3月15日までとなっています。
不動産売却の際にかかる税は大まかには右の式で算出する譲渡所得に税率をかけたものになっています。式は「譲渡所得=譲渡額-(取得費用+諸経費)」です。居住していたマイホームの場合は譲渡所得から更に3000万円の控除額を差し引き計算します。
確定申告の際には申告書や売買契約の際の契約書の写し、諸経費の領収書といった様々な資料が必要になります。こうしたものに抜け漏れやミスがあってはいけないため確定申告は税理士に依頼することが望ましいです。
渡邉優税理士事務所は千代田区、港区、文京区、中央区、有楽町、半蔵門などを中心に東京、神奈川、千葉、埼玉といった幅広い地域で皆様の不動産売却にかかわる問題解決のご支援に当たらせていただいております。「不動産を売却する際の確定申告がよくわからない」といったお悩みは当事務所までお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。どのようなことでもまずはお気軽にご相談ください。