相続税 節税
- 不動産を相続した時の節税対策とは
相続税対策において、不動産を利用した節税方法には複数の選択肢があります。 ①配偶者へ居住用の住居を贈与する方法婚姻期間が20年以上経過している場合、配偶者から居住用財産を贈与されたときに「贈与税の配偶者控除」が認められます。具体的には、配偶者が居住用財産の贈与を受けたときや、居住用財産を取得するための財産の贈与を...
- 相続・生前対策におけるワンストップサービス
相続税や贈与税といった税務に関する問題に関しては税理士、所有権などの移転に伴う登記などに関しては司法書士のように各分野に精通した専門家が連携して業務を行うことで安心のできる相続や生前対策を行うことができるのです。これをお一人で各専門家に相談しに行った場合大変な手間と時間を消費することになります。そこでそのような手...
- 配偶者居住権を利用した相続税の節税方法
配偶者居住権を活用することによって、相続税の節税をすることができるようになりました。特に配偶者居住権を利用して相続税の節税ができるようになるのは、「二次相続」と呼ばれる残された配偶者がお亡くなりになったときに、お子様へ相続されるケースです。配偶者居住権が新設されたことによって、不動産の相続を二次相続対策として、お...
- 文京区の不動産相続は渡邉優税理士事務所へ
不動産を相続する場合には、不動産はかなり評価額が高価なものになりますので、その分、相続税も高く課税される場合が多くあります。しかし、不動産を上手に活用することによって、相続税の節税を行うことが可能になります。 不動産を活用した相続税の節税対策として利用できるのが、「配偶者居住権」や「空地の土地活用」が主に上げられ...
- 相続税の節税方法
相続税の節税方法は多くの方法がありますが、主に次のような節税方法があげられます。「配偶者居住権」、「空地の土地活用」、「生前贈与」がよく活用される節税方法です。 ■配偶者居住権2020年4月に施行された配偶者居住権ですが、この居住権は主に不動産が絡む相続で配偶者へ金銭などの資産を相続しにくかった、二次相続での納税...
- 不動産を相続した時にかかる相続税の計算方法
路線価とは国税庁が土地の相続税や贈与税のために調査し、定めている土地の価格を言います。よく耳にする「地価(公示地価)」とはまた違ったもので、地価や実際の売買実績価格をもとに算出されており、毎年7月1日に更新・発表されていますので、その年によって変動することがあります。 路線価方式では、【 路線価×土地面積×補正率...
- 相続登記の期限
しかし、登記に期限がない現在でも、相続登記を原因としたトラブルが多発していることから、登記は相続税の申告・納税期限である10か月以内を目安に早めに行う必要があります。例えば、相続登記をしていなかったがために起こりうるトラブルとしては下記のようなものがあります。 ①複数回の相続で相続人が数十人になってしまうケース
- 次代に安心できる不動産相続を考える
①相続税対策引き継ぐ財産が多くても、税金で取られてしまえば意味がありません。一般的に、相続税の基礎控除である「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた財産額をお持ちの場合、相続税対策が必要であると考えられます。相続税対策は数十年かけて行うようなものもあるため、財産額によってはお早めにご相談ください。
- 不動産相続でお困りの方は渡邉優税理士事務所にご相談ください
多くの税理士が、相続対策の提案で節税効果・収益予想・キャッシュフローシミュレーションをするにとどまり、不動産の立地特性を生かした提案やリスクを伝えることまでは行わないことでしょう。 渡邉優税理士事務所は、所長である「税理士 渡邉優」が不動産会社に在籍した経験と税理士としての専門的知識を生かして、ご相談者様にとって...
- 生前贈与と贈与税
生前贈与をした場合には、生前贈与により移転した財産は相続財産とはいうことはできないため、相続税の対象とはなりません。もっとも、生前贈与により容易に相続税を回避することができるとするのは妥当ではないという歴史的ないしは沿革的な理由から、贈与税というものが作られました。したがって、生前贈与は、贈与税の対象になります。...
- 不動産や株式を贈与するには?
渡邉優税理士事務所は、相続税についても取り扱っております。千代田区、港区、文京区、中央区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉といった幅広い地域でお住いの皆様からのご相談を承っております。相続税についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただき...
- 贈与税の特例制度の利用する
これは、生前贈与を容易にして、次世代への資産の移転を促進するために創設された制度であり、生前贈与について、受贈者の選択により、通常の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与財産に低い税率で贈与税を課しておき、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、前述の贈与税額を控除することによ...
- 遺言書
渡邉優税理士事務所は、相続税についても取り扱っております。千代田区、港区、文京区、中央区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続税についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 家族信託という選択肢
家族信託の特徴としては、あくまでもこれにより利益を受けるのは委託者ということになるため、贈与税が課せられず、委託者が死亡した場合に相続税が課せられるという点にあります。したがって、受託者が、贈与によらずに財産を自由に管理・処分できるということになります。贈与税より相続税の方が税額が少なくてすみそうな場合には有用で...
- 相続税申告の全体の流れ
相続税の申告は、納税者が相続税法の定めに従って納税申告書を提出することをいい(相続税法27条)、納付すべき税額を確定する効果を持つものです。相続税申告の流れとしては、納税申告書を、記載すべき事項を記載した上で申告期限内に提出するというようになっています。 まず、相続税の納税申告書の提出先は、国税の納税地を所轄する...
- 相続税の期限
その中でも、行わなければならないことの一つとして、相続税の納税申告というものがあります。相続税の納税申告には、相続税法で定められた申告期限があり、この期限内に納税申告をすることを怠ると、延滞税や無申告加算税という附帯税を納めなければならないことになります。納税申告の期限は、相続税では相続の開始があったことを知った...
- 相続税申告の対象になる財産とならない財産とは
相続財産とは、相続または遺贈によって取得した財産のことをいい、これが相続税の課税対象となります。この相続財産には、財産権の対象となる一切の物および権利が含まれます。そのため、動産や不動産は当然のことながら、特許権や著作権などの無体財産権、鉱業権や漁業権などの営業上の権利、私法上や公法上の各種の債権などのような、経...
- 配偶者居住権とは
そこで,配偶者居住権の取得によって,配偶者は預貯金等の取り分を増やし,他方,建物所有権を相続した相続人は,居住権という負担が付いていることを理由に建物の評価額を低く抑えることで,相続税の負担を減らすことが可能となりました。 渡邉優税理士事務所は、相続税についても取り扱っております。千代田区、港区、文京区、中央区を...
- 自分で相続税申告はできる?
相続税申告は、自分で行うことも可能です。しかし、親族の方が死亡し、相続が開始すると、遺産分割協議など、行わなければならないことは多くあります。相続税の納税申告には、相続税法で定められた申告期限があり、この期限内に納税申告をすることを怠ると、延滞税や無申告加算税という附帯税を納めなければならないことになります。
- 不動産相続におけるワンストップサービス
不動産の相続の場合には相続税といった税の申告や不動産相続登記、保険の手続きといった様々な手続きを行っていく必要があります。たとえ専門家といってもこれらすべてを一人で行うことはできません。法律によりそれぞれの行うことができる範囲が明確に決められているからです。また、弁護士のように横断的に業務を行える士業であってもそ...
- 遺留分・遺留分侵害請求権の分かりやすい解説
渡邉優税理士事務所は、相続税についても取り扱っております。千代田区、港区、文京区、中央区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続税についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 相続放棄のメリット・デメリット
・相続税の申告が必要ない相続放棄をすると、「初めから相続人とならなかった」とみなされます(939条)。そうすると、当然のことながら、相続税の申告は必要なくなります。また、①相続又は②遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けていた場合に、その価額を相続税の風価額に加えなければならな...
- 小規模宅地等の特例のくわしい説明
(要件1)相続税の申告期限までに、その宅地上で行われていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有して事業を営むこと(要件2)その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始から相続税の申告期限まで引き続き宅地等を所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等で自己の事...
- 配偶者居住権はどのような制度か
配偶者居住権を上手に活用することによって、配偶者の居住権を守るのと同時に、二次相続や相続税対策までできるようになったのが大きな特徴です。 渡邉優税理士事務所は、所長である「税理士 渡邉優」が不動産会社に在籍した経験と税理士としての専門的知識を生かして、ご相談者様にとって最適なご提案をしております。千代田区、港区、...