生前贈与 非課税
- 相続・生前対策におけるワンストップサービス
例えば多くみられるパターンが不動産の生前贈与です。生前贈与は様々な非課税制度が存在しています。税理士がこうした各種制度を把握しているため最も節税になる方法を調査しご提案いたします。これに基づいて司法書士が所有権移転登記などを行い移転を完了させます。 渡邉優税理士事務所では千代田区、港区、文京区、中央区を中心に東京...
- 不動産相続で必要な手続きと費用
なお、不動産の所有権移転登記には登録免許税というものがかかりますが、これを相続で行う場合と生前贈与で行う場合では税率が大きく変わってきますので注意が必要です。相続を考えたときにどの道が最善の策であるのかお悩みになった際は、是非専門家を頼ってみてください。 渡邉優税理士事務所は千代田区、港区、文京区、中央区などを中...
- 生前贈与と贈与税
生前贈与をした場合には、生前贈与により移転した財産は相続財産とはいうことはできないため、相続税の対象とはなりません。もっとも、生前贈与により容易に相続税を回避することができるとするのは妥当ではないという歴史的ないしは沿革的な理由から、贈与税というものが作られました。したがって、生前贈与は、贈与税の対象になります。...
- 不動産や株式を贈与するには?
しかし、税金対策という観点では、生前贈与すべきか、相続すべきかという問題があります。不動産も株式も、価値が上下するものであるため、どの時点で財産を移転させるかにより、税額も異なるため、いつ、どのようにして財産を移転させるかには注意が必要です。例えば、不動産や株式の価値が上昇傾向にあるならば、出来るだけ早めに贈与す...
- 贈与税の特例制度の利用する
生前贈与については、贈与税に関して、相続時精算課税制度というものがあります。これは、生前贈与を容易にして、次世代への資産の移転を促進するために創設された制度であり、生前贈与について、受贈者の選択により、通常の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与財産に低い税率で贈与税を課しておき、その後の相続時にその贈与財産と相続財産...
- 相続税申告の対象になる財産とならない財産とは
もっとも、公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの、その他一定の財産は、何らかの公益的ないしは社会政策的理由から、非課税財産として相続税の課税対象から除外されています(相続税法12条)。また、法律的には相続または遺贈によって取得した財産とはいえないものでも...
- 遺留分・遺留分侵害請求権の分かりやすい解説
+(亡くなる10年前以内にした相続人に対する生前贈与の額)+(亡くなる1年前以内にした第三者に対する生前贈与の額)-(被相続人が負っていた債務の額)という計算式で算出します(1043条1項、1044条1~3項)。・遺留分割合これは、原則1/2になります(1042条1項2号)。直系尊属のみが相続人の場合には、1/3...
- 相続放棄のメリット・デメリット
・非課税枠が利用できなくなる 「相続人」が、生命保険金や退職手当等を受け取った場合には、相続により取得したものとみなされます(相続税法3条)。そのため、これらには相続税が課されます。この場合に、法定相続人1人当たり500万円までは非課税となります(同法12条1項5、6号)。しかし、相続を放棄すると、「初めから相続...
- 相続税の節税方法
「配偶者居住権」、「空地の土地活用」、「生前贈与」がよく活用される節税方法です。 ■配偶者居住権2020年4月に施行された配偶者居住権ですが、この居住権は主に不動産が絡む相続で配偶者へ金銭などの資産を相続しにくかった、二次相続での納税額が大きくなるといったお悩みが解決する権利になります。配偶者居住権は配偶者が不動...