配偶者居住権 デメリット
- 配偶者居住権のデメリット|利用しない方がいいのはどんなケース?
相続税対策として配偶者居住権を活用して節税を行うことで、二次相続において不動産の相続をしなくてもよくなったり、配偶者自身の居住権が確保されたりということなど、配偶者居住権には多くのメリットがあります。しかし、配偶者居住権にはデメリットもあり、利用しない方がいいケースもあります。配偶者居住権のデメリットとはどのよう...
- 不動産を相続した時にかかる相続税の計算方法
それでは不動産相続はデメリットが多いのかといえば、そんなことはありません。不動産の相続には一定の条件を満たしていれば相続税の軽減措置等を受けられることもあるのでメリットも多くあるため、色んなケースをシミュレーションしてみることをおすすめします。 渡邉優税理士事務所は千代田区、港区、文京区、中央区、有楽町、半蔵門な...
- 配偶者居住権とは
配偶者居住権は、平成30年7月13日公布の、相続法改正により創設されたものです。改正の理由は、高齢化の進展などの、社会経済情勢の変化にあるとされています。 配偶者居住権とは、配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属した建物について、配偶者の居住権を保護するため、原則として終身、配偶者がその建物を無償で...
- 相続放棄のメリット・デメリット
■相続放棄のデメリット・プラス財産も相続できない相続放棄によってマイナス財産の相続を防ぐことができる反面、プラス財産も相続できなくなってしまいます。被相続人に関する思い入れのある土地建物等についても相続する機会を失ってしまいます。・一度放棄すると撤回できない相続放棄は、撤回が許されていません(919条1項)。一定...
- 配偶者居住権はどのような制度か
配偶者居住権とは、2020年4月に施行された新しい相続の形であり、特に不動産を所有されている方で配偶者の方の金銭相続を確実に確保するために重要な権利となっています。 今までの相続方法だと、不動産を相続した配偶者は法定相続分の大部分を不動産の相続で枠を使い切るケースが多かったため、不動産と少額の生活資金しか確保する...
- 配偶者居住権を利用した相続税の節税方法
配偶者居住権を活用することによって、相続税の節税をすることができるようになりました。特に配偶者居住権を利用して相続税の節税ができるようになるのは、「二次相続」と呼ばれる残された配偶者がお亡くなりになったときに、お子様へ相続されるケースです。配偶者居住権が新設されたことによって、不動産の相続を二次相続対策として、お...
- 文京区の不動産相続は渡邉優税理士事務所へ
不動産を活用した相続税の節税対策として利用できるのが、「配偶者居住権」や「空地の土地活用」が主に上げられます。配偶者居住権は2020年に新たに施行された相続の方法で、配偶者へ不動産そのものの所有権を相続せずに、「居住権」として住む権利を相続することによって、二次相続対策につながるという方法です。空地の土地活用は空...
- 相続税の節税方法
「配偶者居住権」、「空地の土地活用」、「生前贈与」がよく活用される節税方法です。 ■配偶者居住権2020年4月に施行された配偶者居住権ですが、この居住権は主に不動産が絡む相続で配偶者へ金銭などの資産を相続しにくかった、二次相続での納税額が大きくなるといったお悩みが解決する権利になります。配偶者居住権は配偶者が不動...
- 半蔵門の不動産売却は渡邉優税理士事務所へ
白色申告は申告の手間が簡単な一方で、特別控除受けることができないなどのデメリットがあります。一方で青色申告は手続きが複雑である一方で、特別控除を受けることができたり、赤字を3年間繰り返すことができるなどのメリットがあります。 確定申告は、ご自身でも行うことができます。申告の方法がわからなければ電話などで税務署に問...