土地 相続放棄
- 相続放棄のメリット・デメリット
■相続放棄とは被相続人が亡くなると、その被相続人に帰属している財産は、直ちに相続人に帰属します(民法896条)。ただ、これでは、相続人は相続財産を強制的に相続させられることになってしまいます。そこで、相続人には、相続財産を受け取るかどうかを選択する自由が保障されています。これが相続放棄の制度です。相続人は、「自己...
- 不動産を相続した時にかかる相続税の計算方法
土地の評価額は、路線価方式または倍率方式を用いて算出された額のおおよそ8割程度が評価額となるケースが多いです。どちらが用いられるかは、その土地が路線価が定められているか否かで変わってきます。路線価とは国税庁が土地の相続税や贈与税のために調査し、定めている土地の価格を言います。よく耳にする「地価(公示地価)」とはま...
- 不動産を相続した時の節税対策とは
②土地にアパートやマンションなどを建てる方法相続税対策の一環でアパートやマンションを建てることがありますが、これは土地を「貸家建付地」にすることで、土地の評価額を下げるための方法です。一般的に、土地のうえにアパートやマンションがあると、土地の所有者は土地を自由に扱えないことから、土地の評価額は下がります。この相続...
- 相続登記の期限
登記には、土地の権利を見ず知らずの第三者にも主張できる効果や、土地の権利を公に認めてもらう効果などがありますが、2019年現在の法律では登記はいつでも行っていいことになっています。 しかし、登記に期限がない現在でも、相続登記を原因としたトラブルが多発していることから、登記は相続税の申告・納税期限である10か月以内...
- 次代に安心できる不動産相続を考える
渡邉優税理士事務所では、土地を中心としたさまざまなご相談に対応しております。司法書士や弁護士などとも協力しながら問題を解決しておりますので、東京都千代田区、港区、文京区、中央区などでお困りの際はお気軽にご連絡ください。
- 不動産売却におけるワンストップサービス
加えて土地の価値を正確に測るために不動産鑑定士や土地家屋調査士といった専門家の力を借りることになります。これらのサービスを一つの事務所で連携して行うのがワンストップサービスです。 ご自身でそれぞれの専門家に依頼していては手間も時間も大きくかかってしまいます。加えて一つ一つ信頼できる専門家を見つけ出すのは困難です。...
- 小規模宅地等の特例のくわしい説明
①相続や遺贈によって取得した宅地等(土地だけでなく土地上の権利も含む)であること。贈与によって取得した宅地は含まれません。②その宅地等が被相続人や、被相続人と生計を一にしていた親族の事業のため、または居住のために利用されていたもので、建物や構築物の敷地であること ■具体的な減額割合〇グループ1:80%減額・特定事...
- 文京区の不動産相続は渡邉優税理士事務所へ
不動産を活用した相続税の節税対策として利用できるのが、「配偶者居住権」や「空地の土地活用」が主に上げられます。配偶者居住権は2020年に新たに施行された相続の方法で、配偶者へ不動産そのものの所有権を相続せずに、「居住権」として住む権利を相続することによって、二次相続対策につながるという方法です。空地の土地活用は空...
- 相続税の節税方法
「配偶者居住権」、「空地の土地活用」、「生前贈与」がよく活用される節税方法です。 ■配偶者居住権2020年4月に施行された配偶者居住権ですが、この居住権は主に不動産が絡む相続で配偶者へ金銭などの資産を相続しにくかった、二次相続での納税額が大きくなるといったお悩みが解決する権利になります。配偶者居住権は配偶者が不動...
- 相続税申告書の書き方
〇相続財産(土地・家屋・現預金・有価証券・その他財産など)(第11表)〇小規模宅地の特例を使う場合には、これらの事項(第11・11の2)〇債務や葬式費用(第13表)〇生前贈与や相続時精算課税制度の対象となった財産(第14表)〇相続人に配偶者がいる場合には、配偶者控除の計算(第5表)〇最後に上記の計算した相続人ごと...
- 土地の評価額の計算方法
不動産を相続する際、土地の評価額を計算するには、まずは固定資産税評価額を調べる必要があります。以下に、固定資産税評価額の調べ方についてご紹介します。 ■固定資産税評価額の調べ方・固定資産税の課税明細書で確認する固定資産税課税証明書は、税課や税事務所など各種窓口に申請を行い、名寄帳証明書を取得することで同じ内容のも...
- 不動産を相続放棄した場合
相続をする際には相続が発生したときから3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所に行うことで相続財産を一切引き継がない「相続放棄」をすることが可能です。もちろん不動産であっても相続放棄は可能であり、相続放棄をした場合にはその不動産を相続する権利は他の相続人に帰属することになります。しかし、相続人全員が不動産の相続を...