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固定資産税 相続放棄

  • 不動産を相続放棄した場合

    相続をする際には相続が発生したときから3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所に行うことで相続財産を一切引き継がない「相続放棄」をすることが可能です。もちろん不動産であっても相続放棄は可能であり、相続放棄をした場合にはその不動産を相続する権利は他の相続人に帰属することになります。しかし、相続人全員が不動産の相続を...

  • 不動産を相続した時にかかる相続税の計算方法

    倍率方式では、【 固定資産税評価額×地域ごとの倍率 】という式が用いられ、固定資産税評価額は3年ごと、地域ごとの倍率についても国税局長が毎年改定を行います。 では、土地の上に建物が既に建築されていた場合の家屋の評価方法はどうなるのでしょうか。建物の評価方法は固定資産税評価額により、毎年各自治体から送られてくる「固...

  • 不動産を相続した時の節税対策とは

    さらに、更地に建物を建てると、敷地のうち200㎡までは「小規模宅地の特例」という制度を利用してさらに評価額を引き下げられ、建物の評価額も固定資産税評価額の5~6割程度になることから、土地にアパートやマンションを建てる方法は有効です。 このように、不動産を利用した相続税対策には複数の方法があり、様々な税制を組み合わ...

  • 相続放棄のメリット・デメリット

    相続放棄とは被相続人が亡くなると、その被相続人に帰属している財産は、直ちに相続人に帰属します(民法896条)。ただ、これでは、相続人は相続財産を強制的に相続させられることになってしまいます。そこで、相続人には、相続財産を受け取るかどうかを選択する自由が保障されています。これが相続放棄の制度です。相続人は、「自己...

  • 土地の評価額の計算方法

    不動産を相続する際、土地の評価額を計算するには、まずは固定資産税評価額を調べる必要があります。以下に、固定資産税評価額の調べ方についてご紹介します。 ■固定資産税評価額の調べ方・固定資産税の課税明細書で確認する固定資産税課税証明書は、税課や税事務所など各種窓口に申請を行い、名寄帳証明書を取得することで同じ内容のも...

  • 相続した不動産を売却するメリット

    相続した不動産を維持していくためには、固定資産税をはじめとした税金や修繕費などが必要になってきます。しかし、相続した不動産を売却することで、固定資産税をはじめとした税金などの維持管理費がかからずに済みます。 相続した不動産を売却することで、納税資金や財産の円滑な分割などに使うことが可能になります。不動産を売却する...

渡邉優税理士事務所が提供する基礎知識

  • 相続税申告の対象にな...

    相続財産とは、相続または遺贈によって取得した財産のことをいい、これが相続税の課税対象となります。この相続財産に...

  • 法人の不動産売却|売...

    不動産売却は個人のみならず法人でも行われる取引です。しかし、個人で売却した場合と法人で売却した場合で税金の取り...

  • 遺留分・遺留分侵害請...

    ■遺留分の意義被相続人は、生前と同様、亡くなった後であっても、遺言によって財産を自由に処分することができます。...

  • 修正申告が必要になる...

    相続をした際に、相続税の申告を間違ってしまったということもあります。相続税の申告は非常に計算が大変であり、ミス...

  • 文京区の不動産相続は...

    不動産を相続する場合には、不動産はかなり評価額が高価なものになりますので、その分、相続税も高く課税される場合が...

  • 相続税の節税方法

    相続税の節税方法は多くの方法がありますが、主に次のような節税方法があげられます。「配偶者居住権」、「空地の土地...

  • 不動産売却の確定申告...

    不動産売却を行った場合購入にかかった費用などの取得費用を売却時の譲渡額が上回った場合それは利益として扱われます...

  • 不動産を相続した時に...

    不動産を相続した際にかかる税額を計算するには、まず第一に不動産の評価額を算出する必要があります。 土...

  • 相続した不動産を売却...

    相続した不動産はそのまま管理を続け、維持をすることも可能ですが、売却をすることによって多くのメリットがあります...

  • 相続税申告の全体の流...

    相続税の申告は、納税者が相続税法の定めに従って納税申告書を提出することをいい(相続税法27条)、納付すべき税額...

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税理士紹介

まずは、あなたのを聴かせてください。

代表税理士 渡邉 優
代表税理士
渡邉 優(わたなべ ゆう)
事務所紹介

ホームページをご覧いただき有り難うございます。

当事務所は2015年7月に開業した税理士事務所です。開業当初より不動産事業者での経験を活かし、多くの不動産や相続に関わる税務支援をさせて頂いております。

お客様ひとりひとりのお困りごとに丁寧に耳を傾け、何を大切に思い、何を不安に感じているのかを理解することに心がけております。

弁護士・司法書士・不動産鑑定士とも提携しておりますので、税務のご相談に限らずワンストップで対応させて頂きます。
相続法改正による配偶者居住権・遺留分制度の活かし方についても適切なアドバイスをさせて頂きます。

出張相談等も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

略歴
  • 1981年生まれ 愛知県出身
  • 慶應義塾大学理工学部卒業後、不動産会社に就職
  • 5年の実務を経て、税理士業界へ転身
  • 2014年 税理士試験合格
  • 2015年 税理士登録・渡邉優税理士事務所開業

事務所概要

名称 渡邉優税理士事務所
代表者名 渡邉 優(わたなべ ゆう)
所在地 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-14-11 HK平河町2F
アクセス 東京メトロ 有楽町線/半蔵門線/南北線「永田町駅」4番出口 徒歩4分
電話番号/FAX番号 TEL:03-5357-1539 FAX:03-6369-3448
対応時間 平日 10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
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