固定資産税 相続放棄 / 不動産と相続の税金相談.com│渡邉優税理士事務所

不動産と相続の税金相談.com│渡邉優税理士事務所 > 不動産相続に関するキーワード > 固定資産税 相続放棄

固定資産税 相続放棄

  • 不動産を相続放棄した場合

    相続をする際には相続が発生したときから3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所に行うことで相続財産を一切引き継がない「相続放棄」をすることが可能です。もちろん不動産であっても相続放棄は可能であり、相続放棄をした場合にはその不動産を相続する権利は他の相続人に帰属することになります。しかし、相続人全員が不動産の相続を...

  • 不動産を相続した時にかかる相続税の計算方法

    倍率方式では、【 固定資産税評価額×地域ごとの倍率 】という式が用いられ、固定資産税評価額は3年ごと、地域ごとの倍率についても国税局長が毎年改定を行います。 では、土地の上に建物が既に建築されていた場合の家屋の評価方法はどうなるのでしょうか。建物の評価方法は固定資産税評価額により、毎年各自治体から送られてくる「固...

  • 不動産を相続した時の節税対策とは

    さらに、更地に建物を建てると、敷地のうち200㎡までは「小規模宅地の特例」という制度を利用してさらに評価額を引き下げられ、建物の評価額も固定資産税評価額の5~6割程度になることから、土地にアパートやマンションを建てる方法は有効です。 このように、不動産を利用した相続税対策には複数の方法があり、様々な税制を組み合わ...

  • 相続放棄のメリット・デメリット

    相続放棄とは被相続人が亡くなると、その被相続人に帰属している財産は、直ちに相続人に帰属します(民法896条)。ただ、これでは、相続人は相続財産を強制的に相続させられることになってしまいます。そこで、相続人には、相続財産を受け取るかどうかを選択する自由が保障されています。これが相続放棄の制度です。相続人は、「自己...

  • 土地の評価額の計算方法

    不動産を相続する際、土地の評価額を計算するには、まずは固定資産税評価額を調べる必要があります。以下に、固定資産税評価額の調べ方についてご紹介します。 ■固定資産税評価額の調べ方・固定資産税の課税明細書で確認する固定資産税課税証明書は、税課や税事務所など各種窓口に申請を行い、名寄帳証明書を取得することで同じ内容のも...

  • 相続した不動産を売却するメリット

    相続した不動産を維持していくためには、固定資産税をはじめとした税金や修繕費などが必要になってきます。しかし、相続した不動産を売却することで、固定資産税をはじめとした税金などの維持管理費がかからずに済みます。 相続した不動産を売却することで、納税資金や財産の円滑な分割などに使うことが可能になります。不動産を売却する...

渡邉優税理士事務所が提供する基礎知識

  • 不動産売却の流れ

    不動産を売却する際の大まかな流れは以下の通りです。 1.査定不動産会社に不動産の査定を依頼します。こ...

  • 生前贈与を非課税で行...

    相続税の対策として、生前贈与を活用する方法は最も効果的な方法であると言えます。 生前贈与とは、自分が...

  • 配偶者居住権とは

    配偶者居住権は、平成30年7月13日公布の、相続法改正により創設されたものです。改正の理由は、高齢化の進展など...

  • 配偶者居住権を利用し...

    配偶者居住権を活用することによって、相続税の節税をすることができるようになりました。特に配偶者居住権を利用して...

  • 生前贈与と贈与税

    生前贈与をした場合には、生前贈与により移転した財産は相続財産とはいうことはできないため、相続税の対象とはなりま...

  • 相続税の節税方法

    相続税の節税方法は多くの方法がありますが、主に次のような節税方法があげられます。「配偶者居住権」、「空地の土地...

  • 相続登記の期限

    相続登記に期限はありません(2019年8月時点)。登記には、土地の権利を見ず知らずの第三者にも主張できる効果や...

  • 相続税の期限

    親族の方が死亡し、相続が開始すると、遺産分割協議など、行わなければならないことは多くあります。その中でも、行わ...

  • 法人の不動産売却|売...

    不動産売却は個人のみならず法人でも行われる取引です。しかし、個人で売却した場合と法人で売却した場合で税金の取り...

  • 不動産を相続した時に...

    不動産を相続した際にかかる税額を計算するには、まず第一に不動産の評価額を算出する必要があります。 土...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

まずは、あなたのを聴かせてください。

代表税理士 渡邉 優
代表税理士
渡邉 優(わたなべ ゆう)
事務所紹介

ホームページをご覧いただき有り難うございます。

当事務所は2015年7月に開業した税理士事務所です。開業当初より不動産事業者での経験を活かし、多くの不動産や相続に関わる税務支援をさせて頂いております。

お客様ひとりひとりのお困りごとに丁寧に耳を傾け、何を大切に思い、何を不安に感じているのかを理解することに心がけております。

弁護士・司法書士・不動産鑑定士とも提携しておりますので、税務のご相談に限らずワンストップで対応させて頂きます。
相続法改正による配偶者居住権・遺留分制度の活かし方についても適切なアドバイスをさせて頂きます。

出張相談等も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

略歴
  • 1981年生まれ 愛知県出身
  • 慶應義塾大学理工学部卒業後、不動産会社に就職
  • 5年の実務を経て、税理士業界へ転身
  • 2014年 税理士試験合格
  • 2015年 税理士登録・渡邉優税理士事務所開業

事務所概要

名称 渡邉優税理士事務所
代表者名 渡邉 優(わたなべ ゆう)
所在地 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-14-11 HK平河町2F
アクセス 東京メトロ 有楽町線/半蔵門線/南北線「永田町駅」4番出口 徒歩4分
電話番号/FAX番号 TEL:03-5357-1539 FAX:03-6369-3448
対応時間 平日 10:00~18:00 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。
  • 事務所内の様子
  • 事務所内の様子

ページトップへ